開発委託契約書作成@新宿


運営者紹介


特定行政書士 伊奈川 啓明 (いながわ けいめい)

明治学院大学法学部卒業

行政書士登録番号(13081130号)

東京都行政書士会新宿支部所属(9555号)

主たる取扱業務(契約書作成)





最初の御相談から最終の契約書完成まで

特定行政書士の伊奈川啓明が

一人で行います!!


簡単なものから複雑なものまで、契約書作成については

私一人で完成させております。


当事務所では、会社等の実務担当者(マネージャーの方等)

や個人事業主の方から、私が直接お話を伺ったり、

又はメール・電話でのやり取りを行った上で、

契約書作成を行っています。 






開発委託契約の意義

開発委託契約とは、プログラム、ソフトウェア又はシステムに関する開発を委託者(ユーザー)から受託者(ベンダー)に対し委託することをいい、単にプログラム等を作成する場合から運用支援までも担当する場合等様々なものがあります。






開発委託契約の法的性質

開発委託契約は、取引内容により請負契約、準委任契約、請負契約と準委任契約の混合等、様々な形態で契約締結されます。





開発委託契約書でよく定める条項

開発委託契約書でよく定める条項として、下記のものが挙げられます。

(1)受託者の業務範囲

(2)再委託の可否

(3)報酬

(4)成果物の納入と検収

(5)瑕疵担保責任

(6)著作権の帰属

(7)第三者のソフトウェアの利用

(8)秘密保持条項

(9)プロジェクトマネジメント責任






開発委託契約と秘密保持

プログラム、ソフトウェア又はシステムの開発には、委託者から受託者に対し、膨大な資料が提供されることがよくあり、その中には、企業秘密等の重要な情報が含まれている可能性があります。


そこで、開発委託契約では、秘密保持に関する事項を約定することが一般的といえ、開発委託契約書中に秘密保持条項を設けたり、開発委託契約書とは別個に秘密保持契約書を締結したりします。






受託者(ベンダー)のプロジェクトマネジメント責任

システム関係の開発委託契約では、受託者に対し、プロジェクトマネジメント責任というものが課されています。


これは、受託者が(1)開発作業を阻害する要因の発見に努め、それに対し、適切に対処する義務及び(2)専門知識を有しない委託者に対し、開発作業を阻害しないよう働きかける義務をそれぞれ負うことを意味します。


もし、受託者がこのプロジェクトマネジメント責任に反すると、委託者から債務不履行に基づく損害賠償請求等を受ける可能性があります。






委託者(ユーザー)の協力義務

受託者がプロジェクトマネジメント責任を負うと同時に、委託者は、受託者に対し、システム開発に関し、協力義務を負うとされます。


委託者が協力義務を怠ると、受託者に対し、損害賠償請求する場面において、過失相殺により、その額が減額されることがありえます。






システムの著作権

委託者に納入されるシステムが著作権法上の「著作物」として扱われる場合、その著作権は、原則として、実際に開発に携わった受託者に帰属します。


また、下請業者を利用してシステム開発を行っていた場合には、その者にも著作権が帰属する可能性があります。


この点、著作権(著作財産権及び著作者人格権)の帰属について、委託者と受託者との間でトラブルになりやすいため、その帰属について、契約書上、明確に取り決めがなされます。


具体的には、下記のような条項が規定されるのが一般的です。


A.委託者に有利な条項

→ 著作財産権を受託者から委託者に移転し、受託者は、著作者人格権を行使しない旨の条項。


B.受託者に有利な条項

→ 汎用的に利用できるプログラム等の著作財産権は、受託者に帰属させ、それ以外の委託者固有の仕様に合わせたプログラム等の著作財産権は、委託者に帰属させる旨の条項。






システム開発契約の方式

システム開発契約の方式としては、大別して、一括契約方式と多段階契約方式があり、前者は、システムの企画から完成まで一括して契約する方式のことをいい、後者は、システムの開発に関し、複数の工程に分けて工程毎に契約する方法のことをいいます。







仕様変更への対応

開発委託契約では、仕様変更が行われることがあり、受託者が追加で作業を行ったときは、受託者は、原則として当初に取り決めた報酬額に加えて追加作業分の報酬を請求することができます。


ただし、当初の仕様が不明確でその後に仕様を明確にした場合、その追加作業があくまで受託者が当初に行うべき債務の範囲内のものであると委託者が主張すると受託者が追加作業分の報酬を請求することが難しくなります。


そこで、仕様変更が行われた場合、報酬額を変更する旨の条項をあらかじめ定めることが考えられます。







開発委託契約で望ましい報酬の定め方

開発委託契約では、多数の委託業務が含まれているところ、途中で契約関係が終了した場合、どこまで委託者が報酬を支払うべきなのかについて、当事者間で疑義が生じえます。


そこで開発委託契約書における報酬に関する条項では、一つの委託業務につきいくらの報酬額が発生するのかを明記すべきといえます。






対応可能な契約書例

・商取引系

継続的商品売買契約書、取引基本契約書、継続的供給契約書、長期仕入契約書、動産売買契約書、製造物供給契約書、寄託契約書、代理店契約書、特約店契約書、資材購入契約書、フランチャイズ契約書、業務提携契約書、プライベートブランド商品取引基本契約書、加盟店契約書、共同経営契約書、利益配分契約書、


・委託系

業務委託契約書、運営委託契約書、委託経営契約書、OEM契約書、物品委託加工契約書、委託販売契約書、製造委託契約書、公演請負契約書、広告塔掲載契約書、ウェブサイト開発委託契約書、コンサルティング契約書、問屋契約書、広告掲載契約書、顧問契約書、委託加工契約書、運送委託契約書、


・賃借系

駐車場賃貸借契約書、リース契約書、レンタル契約書、店舗一時使用賃貸借契約書、使用貸借契約書、建物賃貸借契約書、


・金銭系

借用書、金銭消費貸借契約書、準消費貸借契約書、保証委託契約書、


・担保系

抵当権設定契約書、集合動産譲渡担保設定契約書、根抵当権設定商品取引契約書、質権設定契約書、


・著作権系

著作権ライセンス契約書、著作物利用許諾契約書、ソフトウェアライセンス契約書、データベース使用許諾契約書、商品化許諾契約書、出版契約書、プログラムリース契約書、


・雇用系

雇用契約書、労働契約書、労働者派遣契約書、企業間出向契約書、構内作業請負契約書、店員派遣請負契約書、紹介予定派遣契約書、身元保証契約書、社宅使用契約書、委嘱契約書、


・その他

相殺契約書、組合契約書、演奏活動契約書、免責的債務引受契約書、併存的債務引受契約書、和解契約書、示談契約書、債務弁済契約書、契約解除及び残債務処理等に関する契約書、秘密保持契約書(NDA)、代物弁済契約書、債権譲渡契約書、ゴルフ会員権譲渡契約書、交換契約書、贈与契約書、各種覚書、各種利用規約、各種誓約書、各種協定書、各種念書、


上記以外の契約書もお受けできますので、お気軽にお問い合わせ下さい。




事務所案内

<事務所所在地>

〒160-0023

東京都新宿区西新宿8丁目12番1号サンパレス新宿1004号

いながわ行政書士総合法務事務所

(対応業務:契約書作成)

E-MAIL inagawa.yobouhoumu@web.so-net.jp      

URL https://www.inagawayobouhoumu.net/    

お問い合わせフォーム https://ws.formzu.net/fgen/S10910919/ 




LINEによるお問い合わせも可能です。



契約書作成報酬


(契約書作成の場合)

難易度に応じて、

・33,000円

・44,000円

・55,000円

のいずれかの金額(税込)

実費


(契約書のチェックの場合)

5,500円(税込)

実費


なお、当事務所では、追加報酬は頂いていません。




御依頼にあたっての注意点

<注意点>

当事務所では、全額の報酬及び業務に必要な実費は事前に頂いております(銀行振込・手数料はお客様負担)。

行政書士の契約書作成業務とは、御依頼者様から事情等を聞き取って法的書面を作成することであり、たとえ御依頼者様が相手方と契約締結できない等の事態が生じても、報酬全額の返還はしておりません。