システム開発委託契約と賠償額の予定条項の適用制限

Q.

システム開発委託契約において、受託者の損害賠償額をあらかじめ予定する旨の条項を設けたとしても、必ずしもそのとおりに適用されるとは限らないと言われていますが本当ですか?


A.

システム開発委託契約において、受託者の損害賠償額をあらかじめ予定する旨の条項を設けたとしても、受託者に故意又は重過失があることにより、委託者に損害が生じたときは、受託者の損害賠償額をあらかじめ予定する旨の条項が適用されない場合があります。